教育職員免許法施行規則第22条の6
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、教員養成の状況に関する状況を公表します。
①教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(教育職員免許法施行規則第22条の6 第1号関係)
②教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(教育職員免許法施行規則第22条の6 第2号関係)
③教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(教育職員免許法施行規則第22条の6 第3号関係)
④卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること(教育職員免許法施行規則第22条の6 第4号関係)
⑤卒業者の教員への就職の状況に関すること(教育職員免許法施行規則第22条の6 第5号関係)
【公立学校教員採用試験結果】
⑥教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること(教育職員免許法施行規則第22条の6 第6号関係)
広島修道大学では、正課授業の他にも様々な支援体制を整備しています。充実した施設・設備だけでなく、入学初年次から4年次まで教育委員会と連携した支援、教職フォーラムを通して卒業生からの支援などを行っています。
広島修道大学では、正課授業の他にも様々な支援体制を整備しています。充実した施設・設備だけでなく、入学初年次から4年次まで教育委員会と連携した支援、教職フォーラムを通して卒業生からの支援などを行っています。
教育職員免許法施行規則第22条の8
教育職員免許法施行規則第22条の8に基づき、自己点検・評価を実施し、その結果について公表します。