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税制上の優遇制度

本学は、文部科学省および広島県・広島市より、寄附金税額控除対象法人として認定および指定を受けており、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

確定申告に必要となる、本学発行の「寄附金受領証明書」、「税額控除に係る証明書(写)」および「特定公益増進法人証明書(写)」をお送りします。
  1. 所得税の控除①または②のいずれかを選択いただけます。
  2. ①所得控除(寄附金額−2,000円)×所得税率=控除額
    ②税額控除(寄附金額−2,000円)×40%=控除額
    所得税控除の詳細(確定申告書作成等)については、国税庁のホームページまたは税務署でご確認ください。

  3. 住民税の控除
  4. ご寄附いただいた翌年1月1日に広島県・広島市にお住まいの方は、確定申告翌年度の住民税から控除されます。住民税控除の詳細については、自治体のホームページなどでご確認ください。
    (寄附金額−2,000円)×住民税控除率※=住民税控除額
    ※県民税2% 市民税8%

法人の場合

法人様からのご寄附につきましては、寄附金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては受配者指定寄付金(寄附金の全額を損金に算入できる)と特定寄附金(寄附金を一定の限度額まで損金に算入できる)とがあります。 

1.受配者指定寄付金

【寄付金受領書をお渡しするまでの所要期間:約1か月】 

寄附金の全額を寄附した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、事業団への諸手続は本学で行います。
なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄附者にお送りいたします。
寄附金が本学に入金され次第、本学発行の「寄附金預り書」をお送りします。本学に入金された寄附金は、本学にて取りまとめて事業団に送金します(事業団への送金に日数を要します)。損金算入手続きに必要な事業団発行の「寄付金受領書」が本学に届き次第、寄附者にお送りします。
※注意
事業団が寄附金を受理した日が寄付金受領書の交付日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、手続き等の関係上、決算日のおよそ1か月前までを目安にお手続きをお願いいたします。なお、決算日が近い(1か月以内)場合、まずは総務課(082-830-1104)までご相談ください。 

2.特定寄附金

【寄附金受領書をお渡しするまでの所要期間:1~2日間 】

特定公益増進法人に対する寄附金として一定の限度額まで一般寄附金の損金算入限度額と別枠で損金に算入できます。また、特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。

個人情報の取扱いについて

寄附申込みに伴う個人情報については、「学校法人修道学園個人情報の保護に関する規程」、「広島修道大学個人情報保護に関するガイドライン」により適正に取り扱い、寄附金事業に関する事務手続きなどに使用させていただきます。
また、広島県に住所を有する個人の方から寄附をいただいた場合は、住所、氏名、寄附金額等を各市町の税務担当課へ報告することが義務づけられていますので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先

広島修道大学 総務課

〒731-3195 広島県広島市安佐南区大塚東1-1-1
TEL:082-830-1104
FAX:082-830-1325
E-mail:kifu@js.shudo-u.ac.jp
※E-mailアドレスは"@"を半角にしてください