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学生生活各種手続き

学生証について

学生証は常に携帯し、取扱に注意すること!

学生証は本学学生の身分を証明するものですので、常に携帯してください。 なお、本人以外これを使用することはできません。また、学生証の取扱には特に注意してください。

取扱について

学生証は非接触型ICカードです。折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。破損による再発行の場合も、再発行手数料(2,000円)が必要ですので、取扱には十分注意してください。

学生証が必要な時

○授業に出席する時
○試験を受ける時
○図書館、情報センター等を利用する時
○自動発行機を利用して、各種証明書やJR学割証の交付を受ける時
○学内で教職員から提示を求められた時

学生証を忘れた

 「定期試験」「追試験」及び「教学センターが認める試験」を除き、仮学生証は一切発行できません。
学生証が提示できない場合、授業出席システムの利用、履修授業一覧の受領、成績通知書の受領、証明書発行機の利用、各施設の利用などができません。
学生証は本学学生であることの身分証明書ですので、常に携帯し大切に取扱ってください。

交付と返納

学生証は入学時に交付され、4年間使用することになります。
返納しなければならないのは下記のときです。
 
○学生が退学などにより本学の学籍を離れた時
○学生証の有効年限(4年、もしくは1年)が経過したとき

再発行

学生証を紛失または破損した時は、学生センターで再発行の手続きをとってください。

必要なもの

1. 学生証再発行願(学生センターにあります)
2. 再発行手数料 2,000円

受付

学生センター
※再発行:平常時は原則として手続きした翌日(土・日・祝日・大学の休日等にあたる時はその翌日)に発行します。 

休学・退学など

身分異動に関すること(休学・退学など)

長い4年間には、様々なことがあります。その中で下記にあげたような事項は、「身分異動」といい、所定の手続きをしなくてはなりません。事前に保証人や教職員と相談のうえ、教学センターへ所定の用紙を提出してください。(所定の用紙は教学センターにあります。)

休学したい時

やむを得ない理由により休学を願い出る場合は、「休学願」に保証人連署で記入・押印のうえ、指導教員またはチューターの承認印を受けて提出してください。病気等の理由による場合、医師の診断書が必要です。学費の減免を希望する場合は、必ず「諸納付金減免許可願」をあわせて提出してください。休学期間は修業年限及び在学年数に算入されません。また、休学期間は通算して2年を超えることはできません。なお、3ヶ月未満の場合は長期欠席となりますので、教学センターに相談してください。

様式はこちら (A4サイズで印刷してください)
※片面で印刷していただきますようお願いいたします。
※印刷の際のプリンタの設定は、ページサイズを「実際のサイズ」(A4)にしていただきますようお願いします。

復学したい時

許可された休学期間が終了すると、自動的に復学となります。復学希望者は、教学センターが実施する復学者ガイダンスに出席してください。なお、休学予定期間を変更する場合は、教学センターに相談してください。

退学したい時

退学しようとする者は、「退学願」に保証人連署で記入・押印のうえ、指導教員またはチューターの承認印を受けて提出してください。

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除籍

在学年数が8年を超えた場合、または所定の諸納付金の納付を怠り、その督促を受けてもなおこれを納付しない場合は除籍され、本学学生としての身分を失います。

再入学したい時

除籍者または退学者が再度入学を希望する場合、所定の期日までに、「再入学願」に保証人連署で記入、押印のうえ、指導教員またはチューターの承認印を受けて教学センターに願い出てください。諸納付金未納による除籍からの再入学は、保証人連署による滞納理由と、将来かかることのない旨を記した誓約書の添付が必要です。再入学を許可された時は、所定の再入学金を所定の期日までに納入してください。在学年数が8年を超えた時、また懲戒処分により退学させられた時の再入学は、許可されません。再度の再入学も許可されません。

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転部・転科を希望する時

転部とは、学内の他の学部に移ることをいいます。転科とは、同一学部内の他の学科に移ることをいいます。学部により転部・転科(以下「転部等」といいます)を志望する学生を募集することがありますが、募集がなければ、転部等をすることはできません。

転部等は、志願者の学年が第2学年以上の場合も、第2学年への転部、転科に限ります。したがって、1年次の末に出願するのが教育課程上望ましいと考えられます。再度の転部等は認められません。1年以上の在学期間と33単位の修得が条件であり、転部等を希望し、条件を充足する見込みの学生に対して、選考を行います。既修得単位の認定は各学部教授会が行います。

 

通学定期、二輪車・自動車での通学について

自動車や二輪車での通学は便利ですが、諸費用および運転上の危険が伴います。 できるだけ、公共交通機関で通学することをおすすめします。

通学定期

広島市近郊の通学定期券を購入する場合は、学生証を各社所定の「定期券購入申込書」と一緒に販売窓口に提示することにより購入出来ます。

JRの場合、学生証の裏面に住所及び通学区間を記載した「通学証明シール」の貼付が必要です。通学証明シールは学生センターで発行しますので、申請は学生センターまでお越しください。通学証明シールの貼付された学生証をJR定期券発券販売窓口に提示して購入してください。年度が変わったり、裏面記載欄がいっぱいになりましたら、学生センターで改めて手続きを行ってください。

広島市近郊以外の公共交通機関の通学定期券を購入する場合は、学生証と当該の購入申込書を学生センターに持参してください。証明印を押印します。

二輪車での通学

二輪車(バイク・原付)及び自転車の通学については、事前に学生センターに申請し学長の許可が必要です。 駐輪場利用料1台につき通年500円を徴収しています。駐輪ステッカーの貼付していない学生車両の入構を禁止していますので必ず申請を行ってください。 学生の許可要件は下記のとおりです。
  • 二輪車(バイク・原付)は、該当車種の運転免許を取得していることおよび自賠責保険に加入していること
  • 自転車はとくにありません 安全運転の励行をお願いします。ヘルメット未着用の運転・定員オーバーの運転等絶対にしないでください。また、駐輪場は第一駐車場・第二駐車場にありますのでそれ以外の場所には、駐輪しないでください。 本学正門前の交差点は危険なため二段階右折になっています。 ルールを守って二段階右折を励行してください。 学内・外とも爆音をたてて走行しないこと、また、日中でもライト点灯走行を心がけてください。

盗難に対する注意

学内でも残念ながら二輪車(バイク・原付)等の盗難があります。エンジンキー・ハンドルロックだけに頼らず、U字ロック等の対策を講じてください。 また、鍵をつけたままにしないよう注意してください。 盗難防止のため、荷物やヘルメットをバイクの上に置いて離れる事もしないようにしてください。

自動車通学

本学では、構内に自動車を乗り入れ駐車する場合は、事前に申請し学長の許可を必要としています。学部学生の申請の条件は下記のとおりです。

(広島修道大学構内における自動車等の乗り入れ及び駐車に関する取扱要領より)
第5条 前条第3項に定める学生のうち学部学生については、次の各号に掲げる条件を満たさなければ申請することができない。ただし、学長が特別に認めた場合はこの限りではない。
  1. 二年生以上の者
  2. 自動車運転免許取得満1年以上を経過した者(ただし、広島市及び安芸郡府中町以外に居住する方は、1年経過していなくても申請可能)
  3. 任意による対人の自動車総合保険(任意保険)に加入している者

注意

違反の多い学生には、許可の取消しや、更新の際許可しないことがあります。
学内の通行・駐車については管理者(警備員)の指示に従ってください。

駐車料金

駐車場利用料については、駐車場の管理・修理に必要な費用は利用者の負担(受益者負担)を原則としておりますので、大学学部生 ・大学院生は年額6,000円を徴収いたします。

登録方法等は適宜掲示によってお知らせしますので、注意しておいてください。
なお、大学院生の申請条件については、学生センターに問い合わせてください。

通学上の諸注意

幸神社前入口(野球場北)は、徒歩・自転車以外通行禁止です。自動車及び自動二輪・原付による出入りはかたく禁じていますので、ご協力ください。

正門閉錠について

通常、夜間の24時から翌朝6時までは、施錠しています。 夜間のキャンパス内の安全確保、学外者による暴走行為の防止など、学内施設の管理のため下記の時間、正門を閉鎖しています。 やむをえず、22時以降学内に残留する場合や、施錠以降に出入りする場合には、事前に学生センターに所定の「残留願」を提出し許可を受けてください。
  1. 22時30分から翌朝6時まで正門を閉鎖します。出入りの際には、各自門の開閉を行ってください。
  2. 事前に届出のない日の24時から翌朝6時までは、施錠します。
  3. 夜間に残留できるのは、サークル単位及び大学院生のみとします。

幸神社口の夜間閉鎖について

夜間、22時30分から翌朝6時まで幸神社(野球場北)を閉鎖していますので、利用時間に注意してください。

住所・電話番号・氏名等の変更

住所・電話番号変更

住所・電話番号・携帯電話番号等の変更は、Web上から届け出ることができます。下記の「WEB住所等変更手順」に従って変更をしてください。

WEB住所等変更手順

  1. 教学システム(学生用)にログインする。 
  2. 学生メニューから「学生情報登録申請」を選択する。
  3. 必要事項を入力し、申請ボタンをクリックする。
※変更を申請した学生情報は、学生センターで確認の後、変更が反映されます。

メールアドレスの登録・更新

メールアドレスの登録・更新は教学システムのポータル機能「メール通知設定」から登録してください。

氏名の変更

本人の氏名が変更になった場合は、学生センターに備え付けの「改姓・改名届」を提出してください。その場合、「戸籍全部事項証明書」等の変更が確認できる公的書類と印鑑が必要です。

団体結成・集会届け

団体の結成

本学における学生団体の結成およびその活動は、学生の自由意志によって創造的に行われています。あらたに学生団体を組織し、活動しようとするときには、学生センターまで申し出てください。学友会において正式にサークルとして承認されるまでは、毎年手続きが必要です。
なお、届け出にあたり本学の教職員に、部長・顧問の就任を依頼する必要があります。
また、既存の団体に変更を生じたときは、届出事項変更届を提出してください。用紙は学生センターにあります。

集会および行事

大学の内外で集会を開いたり行事をするときは、その責任者は原則として7日前までに、施設使用願を学生センターに提出してください。
また、学内施設を使用するときは、施設使用願を提出してください。学内施設の使用についてはその調整が必要ですから早めに「願」を出してください。

※ 行事とはスポーツ行事・文化行事等

掲示・立看板および印刷物等の配布

大学内で学生生活上必要な公示、ポスターなどの掲示あるいは立看板をする場合、または印刷物(ビラ)の配布をしようとするときは、学友会本部に届け出ることになっています。(広島修道大学学友会規約「掲示物、立看板に関する細則による。)また、学友会指定場所以外への掲示等の場合は、学生センターまで届け出てください。学外者(他大学含む)の掲示、印刷物の配布等は、原則として、許可しません。

課外活動援助金

(大学学部生が対象となります)

公式大会に課外活動として参加する場合の援助金(公式大会参加援助金)

この援助金は、学内の団体またはその構成員が各種競技会・研究会(発表会を含む)等に出場または参加する場合、負担となっている旅費交通費に加え、激励金を支給するものです。

対象の条件

(1)地区予選を経て、西日本大会以上の大会に出場する場合。
(2)地区予選を経ず、全国大会に出場する場合。
(3)中国大会または中国・四国大会に出場する場合。
※(1)(2)につき、年度内に各1回の合計2回とします。(3)は年度内に3回を上限とします。
 ただし、(1)に限り2回目の申請を認めることがあります。

対象となる団体・学生

学友会の文化局、体育局、書記局に所属し、専任教職員が顧問として就任しているサークル(以下「サークル」という)。
団体の場合は、大会に正規に参加登録する人数に基づき援助金を交付します。補欠・マネージャー等については、当該大会規約等に基づき登録が行われた場合のみ対象となります。

援助金

別に定める基準により、旅費交通費及び激励金を支給します(上限1回につき40万円)。中四国大会については旅費交通費のみ支給します(上限1回につき3万円または8万円)。

申請方法

所定の様式に記入し、大会要項及び申込書の写しを添付して出場予定日の2週間前までに学生センターで申請してください。ただし、個人戦・団体戦の双方に出場する場合は重複して支給しません。
また、大会等終了後1週間以内に所定の様式により結果を報告してください。

団体加盟援助金

サークル(任意団体を除く)が課外活動として学外の競技大会等に参加するために各種団体に加盟することから毎年定期的に支出する費用を対象とします(個人を対象とした費用を除く)。

援助金

1サークル年間10万円を上限とします。

申請方法

所定の様式に記入し、学外団体の加盟条件記載の要項および領収書の写しを添付し、学生センターへ提出してください。

用具等購入援助金

サークル(任意団体を除く)が活動するにあたって、負担となっている用具等の購入費用に対して援助を行うものです。

交付の対象

サークルが課外活動のために購入する用具等の費用のうち、1件につき20万円以上の購入費用を交付対象とします。ただし、予算の範囲内で1件につき10万円以上を交付対象とします。

援助金

援助金は、交付対象経費の一部とし、援助金の上限は、1団体100万円とします。

申請方法

援助金の申請は、毎年度6月末日までに、所定の用紙を学生課へ提出してください。
申請書提出後、面談の上、構成員数や活動状況等を勘案して交付および援助金額を学長が決定します。
なお、申請にあたって、サークルの顧問(監督、コーチ等を含む)あるいは学友会の意見を聴取することがあります。

交付後の義務

援助金の交付を受けたサークルは、交付後速やかに実績報告書(領収書を含む)を提出しなければなりません。また、援助金により購入した用具等の交付の目的に反して使用又は処分してはなりません。

課外活動指導者の臨時的招聘に係る援助金

サークル(任意団体を除く)が、文化・スポーツの振興又は知識、技術の向上を図るために臨時的に講師又はコーチ等を招聘する場合に援助金を支給することを目的としています。

交付の対象

サークルが、講師又はコーチを招聘する10万円を超える経費(旅費交通費及び報酬手数料の合計額)を対象とします。

援助金

援助金の上限は、1サークル年間20万円とします。

申請方法

援助金の申請は、毎年度5月末日までに、所定の用紙を学生課へ提出してください。
申請書提出後、面談の上、構成員数や活動状況等を勘案して交付及び援助金額を学長が決定します。
なお、申請にあたって、サークルの顧問(監督、コーチ等を含む)あるいは学友会の意見を聴取することがあります。

用具等の貸出

学生センターでは講義の空き時間、余暇期間等に人間関係をより深め、健康増進を図るため、スポーツ用具及びキャンプ用具の貸出をしています。
自分の講義の時間割や余暇スケジュールに応じて大いに利用してください。また、傘の貸出も行っています。
なお、用具の管理については借用者において責任をもってください。
新規に購入してほしい物品がありましたら、学生センターに相談してください。

申込方法

用具(傘を除く)の貸出は、利用月の2ヶ月前の月の1日から受け付けています。
所定の借用願に必要事項を記載のうえ、学生センターに提出してください。

スポーツ用具の貸出

ソフトボール、硬式テニス、軟式テニス、バドミントン、卓球、サッカーボール、バスケットボール、バレーボール等の用具の貸出を行っています。借用希望者は、スポーツ用具等借用願で申し込んでください。
なお、貸出の当日中(16時30分まで)に返却できる場合は、学生証を預けて利用できます。

キャンプ用具の貸出

テント、タープ、バーベキューセット、ランタン、ライト、食器等の貸出を行っています。 なお、夏季キャンプシーズンには、借用希望が多いため貸出点数の制限をする場合があります。

その他の貸出

行事用テント、拡声器、トランシーバー、巻尺、シート、ストップウォッチ、囲碁、将棋、オセロ等があります。

傘の貸出

急な雨の場合など学生センターで傘を貸出します。必ず乾かしてから返却してください。
数に限りがありますので、後日なるべく早く返却してください。

セミナーハウス利用案内

ご利用の際は以下の申請書をダウンロードいただき、ご記入の上、学生センター(本館2階)へご提出ください。
本学のゼミ・団体等のみ利用可能です。

ゼミ・演習・サークルの合宿、遠征、旅行届

サークル活動における合宿・遠征、ゼミにおける合宿・研修旅行等を行う場合は、必ず前日(ゼミ・演習の場合は10日前)までに学生センターに届け出てください。
なお、届け出の際には、サークルであれば部長・顧問、ゼミであればゼミ担当者の承認印が必要です。以上のような届け出がなされたものについては、事故が起きた場合に学生教育研究災害傷害保険・学生医療費の災害給付の対象となります。