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【本学への入学を考えている方へ】「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について

令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8年12月25日から施行される予定です。これにより、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。教育実習等を行う学生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、本学入学後に教職課程・保育士課程・社会教育主事課程の履修を希望される皆さんに対して、留意点及び本学の対応を以下のとおりお知らせします。

こども性暴力防止法に関する留意点

  • 実習計画においてこどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、実習先の学校等の判断により特定性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)が必要となる場合があります。この手続きを求められた場合、学生本人からこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  • 犯罪事実確認の結果、性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する教育実習等はできないことになります。
  • 「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

本学の対応

  • 法に基づく犯罪事実確認の実施に関わらず、特定性犯罪前科があると判明した学生は対象事業者の学校等での教育実習等はできないものとします。
  • 教職課程・保育士課程・社会教育主事課程を履修する学生に対して、法の内容や本学の対応に関する留意点を確認のうえ、同意書の提出を求めます。また、法の対象となる教育実習等に参加する前には、性犯罪前科がない旨の記載を含む誓約書や確認書の提出を求めます。
  • 実習を行うことができない場合、卒業(修了)時に免許・資格等の取得要件を満たさず、卒業(修了)時に免許・資格を取得できなくなります。