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「独占禁止法教室」を開催しました

7月12日、「経済法」の授業の履修者を対象に、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所 中国支所から3名の職員の方をお招きして「独占禁止法教室」を開催しました。
「独占禁止法教室」は、社会人として経済活動に参加する際に独占禁止法を遵守するとともに、消費者として厳しい目で商品選択を行うことができるよう、独占禁止法の意義と役割を理解してもらうことを目的に、公正取引委員会が行っています。

授業では、独占禁止法に基づいて競争政策を運用されている組織であることの説明のほか、実際に立入検査した際の様々な興味深いエピソードや排除措置命令・課徴金納付命令等の行政処分における証拠資料の検討の重要性についてお話して頂きました。

また、公正取引委員会の新規採用職員の内、学生時代に独占禁止法を学んでいた人の割合は約22%と、それほど多くない一方で、入局1年目から重要な業務を任せられる等、実際の仕事の魅力にも触れて頂きました。

独占禁止法が、公正取引委員会でどのように運用・活用されているか現役職員の方のお話を通じて、更に理解を深めることが出来ました。