2026.10.01

カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策について

労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法の一部改正に伴い、2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が義務化されました。

①カスタマー(ステークホルダーからの)ハラスメント対策

社会通念上許容される範囲を超えるステークホルダーの言動によって教職員の就業環境が害されることを防ぐため、教職員を保護する方針を明確にし、相談・報告、初動対応、事実確認、被害を受けた教職員への配慮、再発防止及び悪質事案への対処の手続と体制の整備を行います。学校と保護者や地域住民の皆さまとのより良い関係構築へのご理解とご協力をお願いいたします。

②求職者等へのセクシャルハラスメント防止

採用活動における求職者等へのセクシャルハラスメントを防止し、求職者が安心して選考に参加できる環境を確保する措置を行います。