会則

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会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、広島修道大学後援会と称する。
(所在地)
第2条 本会は、事務所を広島修道大学内におく。
(目的)
第3条 本会は、会員と大学との連繋を密にし、会員相互の親睦を図るとともに、大学の教育研究活動を後援することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業活動を援助する。
(1)学生生活充実のための諸活動
(2)教育環境の整備
(3)学生の就職活動などに関する事項
(4)会員と大学の懇談会
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業実施に伴う援助金支給については、別に定める。

第2章 会員および会費

(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員 広島修道大学(学部および大学院)学生の保証人
(2)特別会員 広島修道大学の専任教職員
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同するもので、理事会で承認されたもの
(会費)
第6条 正会員は会費年額5,000円を負担し、学年始めに納入するものとする。
2 大学院生および外国人留学生の正会員の会費については、これを減免することができる。
3 保証人を同じにする学部学生が、兄弟姉妹等で2名以上在学しているときは、減免の申請により、その正会員の会費は1名分とすることができる。申請は毎年度、所定の申請書を提出して行なわなければならない。
4 広島修道大学(学部及び大学院)学生又は正会員が非常災害被災者の場合、当該被災者に係る会費を減免することができる。

第3章 役員

(役員)
第7条 本会の正会員からなる役員は次のとおりとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
(5)評議員 各学部より若干名
2 本会の特別会員からなる役員は別に定める。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりである。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3)理事は、会務を執行する。
(4)監事は、会務ならびに会計を監査する。
(5)評議員は、会務を審議する。
(役員の選出)
第9条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長および副会長は、理事会の決議により評議員の中から選出する。
(2)理事および監事は、評議員会の決議により評議員の中から選出する。
(3)評議員は、理事会の決議により会員の中から選出する。
(顧問)
第10条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は就任の日から卒業の月の末日までとする。ただし、最長4年とする。
2 特別会員からなる役員の任期については別に定める。

第4章 会議

(会議の種類)
第12条 本会に次の会議をおく。
(1)総会 全会員をもって組織する。
(2)評議員会 評議員をもって組織する。
(3)理事会 会長、副会長、理事をもって組織し、本会の会務運営並びに、業務の執行を行う。なお、監事は出席して意見を述べることができる。
(総会)
第13条 総会は、次の事項を決議する。
(1)事業計画
(2)予算および収支決算の承認
(3)会則の変更
(4)その他重要な事項
(評議員会)
第14条 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)総会の議案
(2)理事および監事の選出
(3)その他重要な事項
(理事会)
第15条 理事会は、次の事項を決議する。
(1)総会議案の編成
(2)会長、副会長および評議員の選出
(3)学園評議員の選出
(4)その他重要な事項
(会議の招集)
第16条 総会は、毎学年始めおよび必要に応じ会長が招集する。
2 評議員会は、毎学期1回および必要に応じ会長が招集する。
3 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
(会議の決議)
第17条 会議の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。
2 可否同数のときは、議長がこれを決する。

第5章 会計

(経費)
第18条 本会の経費は、会費、寄付金、およびその他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

 1. 本会則は、1960年(昭和35年)4月1日から施行する。
 2~13 省略
14. この会則は、2018年5月19日に第9条第3号および第15条第2号を改正し、第13条第4号を削り、以下号数を繰り上げて同日から施行する。