健康・保険
学生災害医療費等給付
学生災害傷害医療費等給付
正課中、課外活動中及び学校行事中(入学式、大学祭等)、通学中、など大学の管理下とみなされる状況で発生したけがで、「学生教育研究災害傷害保険」が日数不足のために適用にならない場合に、本学の「学生災害傷害医療費等給付規程」により医療費を、また4日をこえる入院を要した場合には入院見舞金を支給します。
また大学管理下外のけがや病気でも3週間以上入院加療したときには入院見舞金を支給します。
なお、これらは保健室で手続きを行います。
対象となる例
- 授業へ出るため急いでいて、学内で事故が発生した。
- 休憩中、学内で遊んでいて、事故が発生した。
- 課外活動やゼミにおいて、合宿・遠征・試合中などに事故が発生した。(ただし、合宿・遠征に関しては届け出がされている場合に限る。)
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