健康・保険
学生教育研究災害傷害保険(学研災)
学生教育研究災害傷害保険(学研災)
文部科学省が大学に学ぶ学生の被る様々な教育研究活動中の災害への救済措置として設けた災害補償制度です。
本学では、学校施設内にいる間(課外活動を含む)、通学中および大学に届け出た課外活動を行うため学校施設外にいる場合については、大学が保険料を負担し、全員が加入しています。
事故の報告及び保険金請求手続きについては、保健室において取り扱っています。
事故が発生した場合には、すぐ保健室に届け出てください。
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1.保険金が支払われる場合
対象 | 内容 | 例など |
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① 正課中 | 講義、実験・実習、演習又は実技による授業を受けている間。 | |
② 学校行事中 | 本学の主催する入学式、卒業式、ガイダンス等教育研究活動の一環として各種学校行事に参加している間。 | |
③ ①②以外で学校施設内にいる間 | 大学が教育活動のために所有、使用又は管理している学校施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。 | 授業に出るため急いでいて学内で事故が発生した。休憩中、学内で遊んでいて、事故が発生した。 |
④ 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間 | 大学の規程に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行なう文化活動、または体育活動を行っている間。ただし、大学が禁じた時期もしくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間は除きます。 | 課外活動やゼミにおいて、合宿・遠征・試合中等に事故が発生した。(ただし、[合宿・遠征・旅行届]等を学生センターに提出していること。) |
⑤ 通学中 | 大学の授業、学校行事又は課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(学校が禁じた方法を除く)により、住居と学校施設との間を往復する間。 | 通学中、事故が発生した。(寄り道したり、アルバイト先へ行く途中などは対象となりません。) |
⑥ 学校施設等相互間の移動中 | 大学の授業、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(学校が禁じた方法を除く)により大学が教育活動のために所有、使用又は管理している施設のほか、授業等、学校行事又は課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。 |
*詳細につきましては、「学生教育研究災害傷害保険のしおり」を参照してください。