人一人に応じて編成する教育課程」(文部科学省■ ■■■,■■■■)である。このことにより,「児童生徒一人一人に応じたよりきめ細かな指導の実施が可能」(文部科学省■ ■■■,■■■■)となった。 ■ ■年■月からは高等学校においても導入されている。■また,学習指導要領には小学校,中学校,高等学校の全てにおいて「特別な配慮を必要とする児童(生徒)」として「海外から帰国した児童(生徒)などの学校生活への適応や,日本語の習得に困難のある児童(生徒)に対する日本語指導」が記載されている。小学校学習指導要領(文部科学省■ ■■■)を例にとると,「日本語の習得に困難のある児童については,個々の児童の実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。特に,通級による日本語指導については,教師間の連携に努め,指導についての計画を個別に作成することなどにより,効果的な指導に努めるものとする」(文部科学省■ ■■■,■■ ■)と日本語習得が困難な児童生徒について言及がなされおり,日本語指導の充実が求められている。■ ■ ■年の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」においても,「増加する外国人児童生徒等への教育の在り方について」という項目が設けられており,「外国人の子供たちが将来にわたって我が国に居住し,共生社会の一員として今後の日本を形成する存在であることを前提に,関連施策の制度設計を行うとともに,我が国の学校で学ぶ外国人の子供たちが急増している現状を踏まえた施策の充実を図る必要がある」(中央教育審議会■ ■ ■,■■■■■■■■)という考えが示されている。■以上のように,国の政策としては外国人児童生徒等への支援の強化が図られていることが分かる。しかしながら,文部科学省( ■ )の「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」によると,日本語指導が必要な児童生徒のうち学校において特別の配慮に基づく指導を受けている者の割合は外国籍で■■■■%,日本国籍で■■■■%となっているが,そのうち小学校,中学校において「特別の教育課程」による日本語指導を受けている者の割合は外国籍で■■■■%,日本国籍で■■■■%になっている。前回調査よりも増加しているものの,「特別の教育課程」による指導を実施していない学校もある。「特別の教育課程」による指導を実施していない場合の理由は,「日本語と教科の統合的指導を行う担当教員がいないため」が最も多く ■■■■校である。「担当教員がいない」というのは,教員の数が足りないと同時に対応できる力を持った教員がいないということが考えられる。教員数の増加はもちろんのこと,現職教員への研修とともに教職課程における学びの充実が急務であるといえる。■― 8 ―
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