広島修道大学 教職課程年報第15号
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■■■.はじめに■■ ■ ■年■月,「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和■年法律第■■号)が公布された。この法律は「教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し,児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み,児童生徒等の尊厳を保持するため,教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し,もって児童生徒等の権利利益の擁護に資すること」(文部科学省■ ■ ■)を目的としている。 ■  年■月には教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(文部科学省■ ■  )が策定された。 ■  年■月には文部科学省により「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について」,「児童生徒性暴力等の特徴について」,「事実調査のための面接-司法面接を参考に-」,「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について~教員を目指す学生の皆さんへ~」の■本の啓発動画が制作・公表され,教育職員等の研修や教職課程を履修する学生への授業における積極的な活用が要請されるなど,教育職員等による児童生徒性暴力等の根絶に向けた取り組みが行われている。■■本法律には,「教育職員の養成課程を有する大学は,当該教育職員の養成課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとする」(第■■条■)と明記されており,教職課程を有する大学の役割も重要なものになっている。 ■■ 年■月に策定された「人権教育・啓発に関する基本計画」( ■■■年■月一部変更)においても「養成・採用・研修を通じて学校教育の担い手である教職員の資質向上を図り,人権尊重の理念について十分な認識を持ち,(中略)実践的な指導力を持った人材を確保していく」こと,「教職員自身が学校の場等において子どもの人権を侵害するような行為を行うことは断じてあってはならず,ff中略■厳しい指導・対応を行っていく」(閣議決定■ ■■■,■■■■■■■■)と述べられている。これらのことから,教職課程においては,児童生徒性暴力等の防止をはじめ,子どもの尊厳と権利を尊重する教員の養成が強く求められているといえる。■教育学科■木村和美■― 7 ―教教職職課課程程でで学学ぶぶ子子どどもものの権権利利■■

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