方法や授業構成について学ぶ。その後,個別人権課題についての学習に入る。基本的な知識の修得とともにグループワーク等の多様な学習方法を取り入れ実際に体験することで、学習方法に関するスキルを身に付けることを目指す。同時に,人権啓発■■■等の視聴覚資料を積極的に活用することにより,「我が事」として人権問題を捉えようとする態度の育成を行う。授業全体を通して学校教育の場面に焦点を当てているため,多くの授業が子どもの権利に関わるものではあるが,ここでは子どもの権利条約とからだの自己決定権について学ぶ第■回授業と第■ 回授業について,「■■■■■教職スタンダード(共通の指標)」における「知識」,「スキル」,「態度」を軸に検討する。「メディア・リテラシー」については,もともと「人権教育論」の学習内容に組み込んでいないため,本稿では検討から外すことにする。■子どもの権利条約については「第■回■世界人権宣言」で扱う。授業の前半に世界人権宣言について,後半に子どもの権利条約について学習する。まずは子どもの権利条約について知ることが重要であると考えているため,「知識」の修得を行う。子どもの権利条約における「子どもの定義」や「生命,生存及び発達に対する権利」,「子どもの最善の利益」,「子どもの意見の尊重」,「差別の禁止」という■つの原則から成り立っていること,また,「生きる権利」,「育つ権利」,「守られる権利」,「参加する権利」の■つに大きく分類できることなどを押さえる。上述したセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン( ■■■)のアンケート結果を用いて,日本における子どもの権利条約の認知度及び理解度の状況等も学ぶ。子どもの権利条約に関する「知識」の修得を通して,子どもに対して「権利の主体」として接しようとする「態度」の育成を行っている。■「第■ 回■性教育」では,日本における性犯罪に関する法制度の問題点や性教育の不十分さ,からだの自己決定権等の「知識」を修得する。からだの自己決定権については「同意」をキーワードにして,コミュニケーションには「同意」が重要であること,「同意」は「性的同意」にもつながっていくことを学ぶ。上述したセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン( ■ )のアンケート結果において「子どもは成長途上のため,子どもに関することはいかなる場合も大人が子どもに代わり決めるよう推奨される」を選んだ教員が■■■■%いたことを取り上げた。保護者や教員等の大人の言うことが「正しい」という考えや「嫌よ嫌よも好きのうち」という表現があるように,日本においては相手の同意をきちんととって行動するという意識が根付いているとは言い難い。教員を目指す学生たちもこのような文化のなかで育っており,まずは大人が子ど― 14 ―■
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