広島修道大学 教職課程年報第15号
13/50

■■いということである。二つ目は,教員養成系大学においても開設率に地域差があり,依然として西日本が優位であるということである。三つ目は,大学として組織的体制を持っている大学が少ないということである。■では,教員養成系大学に通う学生の大学以前の人権教育に関する経験はどのような状況なのだろうか。神村( ■■■)が行ったアンケート調査では次のような結果が出ている。「人権についての考え方や様々な人権問題について理解と認識を深める学習」について「有った」,「少し有った」を合わせると「平和」(■■■■■),「いじめ」(■■■■■),「障がい者の人権」(■ ■■■)が高い割合である。一方,子どもの権利条約に関連するであろう「人権に関する法律・条約に関する知識」は■■■■%,「自由・責任・正義・個人の尊厳・権利・義務等の諸概念」は■■■■%となっており半数を切っている。■以上のように,■■■■年に始まった「人権教育のための国連■■年」以降,国内外において人権教育推進の動きがあったにも関わらず,日本の大学における人権教育はほとんど変化していないといえる。それは教職課程であっても同じような状況である。子どもの権利条約はもとより「人権」そのものについて,必ずしも大学で学ぶ機会が保障されているわけではないのである。では,高校までに十分な学習を積み重ねてきたかというとそうとも言い切れない。取り扱われる学習内容には偏りがあるといえる。特に,教職課程においては子どもの権利条約をはじめとする子どもの権利に関する学習の推進が必要である。■■.教職課程と人権教育■ ■■■年に大阪府教育委員会が作成した「大阪府教員等育成指標」の中の「■■■■■教職スタンダード(共通指標)」には初任期にあたる「第■期」の前に「第■期」が位置付けられており,教職に就く前の準備段階についても示している。「大阪府教員等育成指標」は,①「■■■■■教職スタンダード(共通の指標)」,②「■■■■■教職スタンダード(職に応じた指標)」,③「スクールリーダースタンダード」の■つから成り立っている。そのうち①「■■■■■教職スタンダード(共通の指標)」は,「学校種を越えた共通のものであり,全ての教員等に求められる資質・能力をキャリアパス(経験や職責)に応じて整理したもの」(大阪府教育委員会■ ■  ,■■■)である。神村( ■■■)は,「採用時(教員養成期)における到達目標を定めており,養成・採用・研修の一体的改革を見据えて作成されたものとして画期的であった」(神村■ ■■■,■■■)と述べている。― 11 ―

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る