■■■■■子どもの基本的人権を国際的に保障する重要な条約に「児童の権利に関する条約ff以下,子どもの権利条約■」がある。■■■■年,第■■回国連総会において採択され,■■■■年に発効された。日本は■■■■年に批准している。この条約は,「■■歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ,おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに,成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定め」たものである(日本ユニセフ協会■■)。有馬( ■■■)は「児童虐待,子どもの貧困等の顕在化した問題もさることながら,子どもを本質的に尊重していない状況が散見され,庇護されるべき子どもは,大人に比してきわめて脆弱な存在として位置づけられているきらいもある」(有馬■ ■■■,■■■■ )と述べたうえで「保育者や教師を目指す者は,人権に関する学びを通して,子どもを『人間として』捉える姿勢を涵養すること」(有馬■ ■■■,■■■■■)が重要であることを指摘している。日本ユニセフ協会もまた, ■ 年■月に「こども家庭庁設置法」及び「こども基本法」が成立したことを受け,文部科学大臣宛に学校現場における子どもの権利の推進に関して以下の■点を要望書として提出した。■■.「児童の権利に関する条約」の趣旨や内容等について学校現場に周知すること■ .教職課程において「児童の権利に関する条約」を履修するようにすること■■.学校現場において「児童の権利に関する条約」を児童生徒が学ぶ機会を創出すること■「 .教職課程において『児童の権利に関する条約』を履修するようにすること」とあり,教職課程において子どもの権利条約について学ぶ機会を設けることの重要性が述べられている。■■そこで本稿では,子どもが「権利の主体」であることを認識するためには子どもの権利条約をはじめとする子どもの権利に関する学びが重要であると考え,教職課程においてどのように取り入れていくのかを検討していく。■ .子どもの権利に関する学習状況■ ■■■子どもの権利に関する認知度及び理解度■■日本において子どもの権利条約は十分に周知されているとは言い難い。 ■■■年,セ― 8 ―
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