本学では、私費外国人留学生の経済的負担を軽減するため、成績優秀であって経済的に修学が困難と認められる者に対し諸納付金の減免制度を実施しています。減免範囲は以下のとおりで、成績により、「授業料(大学院生は在学料)の全額」「授業料(大学院生は在学料)の50%」の2種類となっています。学部新入生は日本留学試験の日本語の成績により、また、2年次以降の学部在学生は前年度までの学業成績により、それぞれ選考され、減免範囲が決定されます。採用期間は1年で、毎年度、申請が必要です。
- *減免は、授業料(大学院生は在学料)が対象となっています。
諸納付金減免の対象者は、学部又は大学院の正規課程に在学(予定者を含む)し、かつ出入国管理及び難民認定法の「留学」の在留資格を保有、又は取得見込みの外国人留学生であって、経済的に修学が困難と認められるものとします。ただし、次に該当する場合は、対象者としません。
- (1) 母国から入学金・授業料等以外の仕送りがある場合、その平均月額が90,001円以上であること。
- (2) 在日している扶養者がある場合、その年収が500万円以上であること。
- (3) 最短修業年限を超える者
大学院在学生2年次以上(34名まで)
注)Mとは修士課程又は博士前期課程、Dは博士後期課程を表す。